IEEPA関税の還付が本格化──CBPの『CAPE』Phase IIが6/29稼働、認証済みは約710億ドルに。ただし“ACH口座を登録しないと振り込まれない”(送金停止が続出)
戻るお金が、いよいよ本格的に動き出した。2026年2月20日、米最高裁はIEEPA(国際緊急経済権限法)に基づく関税を違法(6対3)と判断。これを受けCBPは還付システム「CAPE」で2026年4月20日から還付申告の受付を開始し、6月29日にはPhase II(第2段階)へ移行——事後調整(reconciliation)でフラグを立てた申告など、Phase Iでは拾えなかった申告も還付対象に広がった。6月29日時点でCBPが認証(承認)した還付は約710億ドル(≒約11兆円)、ファイル検証を通過した申告は1,810万件にのぼり、Phase Iの還付はすでに輸入者の口座へ着金し始めている。一方で、認証されたのに送金が止まっている還付が続出している——理由の多くは『受取用のACH(口座振込)情報がACEに登録されていない』ただ一点だ。日本の輸入者(IOR)が戻すための要点を、4ステップでまとめた。
何が変わった?──Phase IIで還付対象がさらに拡大
CBPのCAPE(Consolidated Administration and Processing of Entries)は、違法とされたIEEPA関税を輸入者に返すための専用システム(ACEセキュアデータポータル内)です。2026年4月20日に始まったPhase Iでは、輸入者(IOR)または申告した通関ブローカーが、対象の申告番号を並べたCSV(「CAPE Declaration」)をアップロードして還付を請求します。1回のCSVで最大9,999件まで、証明書類の添付は不要(申告番号のリストのみ)です。
2026年6月29日に移行したPhase IIでは、事後調整(reconciliation)でフラグを立てた申告(entry type 01・02・06)で、まだ調整申告(type 09)を出していないものが新たに還付対象に加わりました。対象は、2025年4月以降にかかった相互関税(reciprocal、10%以上)やフェンタニル関税など、IEEPAを根拠に徴収された関税です。なお清算が確定済み(finally-liquidated)の申告は現時点では対象外で、7月末に予定されるPhase IIIを待つ必要があります(連邦巡回控訴裁での政府の控訴は継続中)。
いくら・いつ戻る?──ACH一括、認証から60〜90日が目安
還付は元本に法定利息を上乗せして戻ります。CBPが申告を受理・認証すると、通常60〜90日で、複数の還付をまとめた1件のACH(口座振込)として支払われます(小切手ではありません)。スケール感として、6月29日時点でCBPが認証した還付は約710億ドル(≒約11兆円)、ファイル検証を通過した申告は1,810万件。一方で436万件は入力段階のチェックで弾かれています。弾かれる原因は主に3つ——①輸入者と申告者の不一致 ②申告番号の誤り ③CSVテンプレートのズレ。いずれも直せる不備なので、申告番号とフォーマットの正確さが還付を取りこぼさない鍵になります。
最大の落とし穴──“認証されても口座がなければ振り込まれない”
見落としが多いのがここです。還付は「認証(CBPがOKを出す)」と「送金(実際に振り込む)」が別工程。6月29日時点で、4,000件を超える“連結還付”(1件で多数の申告分をまとめたもの)が、認証まで終わっているのに送金されていません。理由は『輸入者(またはCBPフォーム4811で指名した代理人)が、受取用のACH口座情報をACEに登録していない』——ただそれだけです。せっかく認められた還付が、口座未登録という一点で宙に浮いてしまう。CAPE申告を出す“前”に、ACEへACH(口座振込)情報を登録しておくのが最優先です。
日本の輸入者がやること:4ステップ
- IEEPA関税を払った申告を洗い出す:2025年4月〜2026年2月ごろに米国へ入れた貨物で、相互関税(10%以上)などIEEPA由来の関税を払っていないか、通関ブローカーの記録で確認します
- 自社がIOR(輸入者)かを確認:還付は原則IOR(またはフォーム4811で指名した代理人)に戻ります。DDP等でブローカー・3PLが関与していても、還付の受取人が誰かを先に整理します
- ACEにACH口座情報を登録:ここを飛ばすと認証されても送金されません(上記の“送金停止”の轍を踏まない)
- CAPE申告(CSV)を出す:対象の申告番号を並べたCSVをアップロード。対象特定・ブローカー連携・段取りは当社の発送代行(SLC)が伴走します
還付は「認証(CBPがOKを出す)」と「送金(実際に振り込む)」が別工程です。認証されても、ACEに受取用のACH口座情報が登録されていないと1円も入ってきません。現に、口座未登録という理由“だけ”で、4,000件を超える“連結還付”(1件で多数の申告分をまとめたもの)が送金されずに止まっています。輸入者(IOR)本人か、CBPフォーム4811で指名した代理人の口座を、CAPE申告の“前に”ACEへ登録しておくのが最優先です。
よくある質問
- IEEPA:国際緊急経済権限法。これを根拠にした関税を米最高裁が2026年2月20日に違法と判断した。
- CAPE:IEEPA関税の還付を処理するCBPの専用システム。ACEポータル内でCSV申告する。
- ACH:米国の口座振込。還付はこの方式で支払われ、受取口座の事前登録が必須。
やることは「①IEEPA関税を払った申告を洗い出す②自社がIOR(輸入者)かを確認③ACEにACH口座を登録④CAPE申告を出す」の4つだけ。対象申告の特定から通関ブローカーとの連携、ACH登録・CAPE申告の段取りまで、当社(WorldShift)の発送代行(SLC)が伴走します。取りこぼさず、戻るお金を戻します。
- International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) Duty Refunds(U.S. CBP)
- CAPE Has Arrived: A Guide to Navigating the Next Phase of IEEPA Duty Refunds(Holland & Knight)
- CBP Confirms June 29, 2026 IEEPA Tariff Refund Process Phase 2 Launch(Thompson Hine SmarTrade)
- CAPE Phase II Is Live: Most IEEPA Duties Are Now Refund-Eligible(Diaz Trade Law)
- CBP CAPE Phase 2 Update: 4.36 Million Entries Fail, Finally-Liquidated Importers Left Out(Customs & International Trade Law Blog)
- CAPE Phase 3 for IEEPA Tariff Refunds on Track for End of July as Federal Circuit Appeal Continues(Green Worldwide Shipping)
- Supreme Court Strikes Down IEEPA Tariffs: What Importers Need to Know Now(Holland & Knight)

