
米国の食品トレーサビリティ規則(FSMA 204)が2028年7月まで延期──対象食品の記録義務
アメリカの食品の“追跡”ルールに、時間の猶予ができた。FDAは食品トレーサビリティ規則(FSMA 204)の順守期限を、当初の2026年1月20日から30か月延長し、2028年7月20日とした。対象は食品トレーサビリティ・リスト(FTL)に載る食品で、ロット番号などの追跡記録の保持が義務づけられる。対象食品を米国へ出す(あるいは原料に使う)日本企業も無縁ではない。
FSMA 204とは・何が延びた?
FSMA 204は、食品トレーサビリティ・リスト(FTL)に載る食品を製造・加工・包装・保管する事業者に、追跡記録(誰から受け取り、何を、どのロットで、どこへ出したか)の保持を求める規則です。問題が起きたとき素早く特定・回収できるようにする狙いがあります。
当初の順守期限2026年1月20日は、業界の準備(システム導入・連携・コスト)に配慮し、2028年7月20日まで30か月延長されました(米議会も同日前の執行を行わないよう指示)。
対象食品と、残す記録
FTLには例えば次のような食品が含まれます(米国側で原料・完成品として流通する場合)。
- 特定のチーズ・殻付き卵
- 一部の生鮮野菜・果物(葉物、トマト、きゅうり、メロン、ハーブ、もやし、熱帯果実 等)
- 魚介類(生鮮・冷凍)
- ナッツバター、調理済みデリサラダ 等
残すのはKDE(重要データ要素:ロット、数量、出荷元/先 等)を、CTE(重要追跡イベント:受領・変形・出荷 等)ごとに記録すること。輸出は途中に倉庫や混載が入るとロット情報が切れやすいので、発送代行(SLC)側でロットを引き継げる運用が要点になります。
“延期=対象外”ではありません。対象は「食品トレーサビリティ・リスト(FTL)」掲載品(特定のチーズ・生鮮野菜・魚介・ナッツバター等)。延びた今こそ、ロット番号と入出荷の記録(CTE/KDE)を取れる体制づくりの猶予期間です。輸出は途中に倉庫・混載が入り記録が切れがちなので、発送代行側でロットを引き継げるかが鍵になります。
よくある質問
- FSMA 204:追跡記録を義務づける米国の食品トレーサビリティ規則。
- FTL:記録義務の対象食品リスト。
- トレーサビリティ:原料〜出荷をロット単位でたどれる状態。
「自社品がFTL対象か」「どの記録(KDE)をどの工程(CTE)で残すか」の整理と、米国側の保管・納品でロット記録をつなぐ運用は、当社の発送代行(SLC)+FDAサポートで設計できます。延期の猶予を“準備期間”に変えられます。

