
無線つき製品を米国へ:FCC認証(Certification/SDoC)の違いと必須対応
ガジェットを米国へ——その前に避けて通れないのがFCCだ。Wi-FiやBluetoothなど電波を出す製品は、FCCの認証なしに米国で輸入・販売できない。手続きは製品のタイプで「Certification」か「SDoC」に分かれる。どちらが要るのか、何を準備すればいいのかを整理した。
FCCとは・何が対象?
FCC(連邦通信委員会)は電波を扱う機器を規制します。電波を発する製品(Wi-Fi・Bluetooth・無線リモコン等=意図的放射)は原則Certification、電波を出さないデジタル機器(意図しない放射)はSDoC(自己適合宣言)で対応します。対応なしに輸入・販売すると、通関や市場で差止の対象になりえます。
Certification と SDoC:どちらが要る?
ざっくり、無線(電波を出す)=Certification、デジタル機器=SDoC。Certificationは認証機関(TCB)での試験・登録が必要で重め、SDoCは試験のうえ自己宣言で比較的軽め、という違いです。画面のある機器はFCC IDをソフト表示(e-label)にできます。
手間のイメージ。製品が複数機能を持つ場合は厳しい側(Certification)に合わせます。
米国に電子機器を輸出するには:手続きの全体像
次の順で進めます。
- 対象判定:電波を出すか(Certification)/出さないデジタル機器か(SDoC)
- 試験:適合試験を実施(無線はTCBでの認証手続き)
- FCC ID/ラベル:必要表示を付与(画面付きはe-label可)
- 輸入申告:認証済みであることを前提に通関
- HTS分類:機器の種類でHTSを確定
分類・通関〜発送はSLC(発送代行)で対応できます。
“無線機能がちょっと入っているだけ”の製品も、その瞬間にCertificationが必要になります。Bluetoothやリモコンの有無を見落とさないこと。複数機能なら厳しい側に合わせ、FCC IDの表示位置(e-label可否)も設計段階で決めておくと手戻りがありません。
よくある質問
- Certification:無線機器向けの認証手続き(TCB)。
- SDoC:デジタル機器の自己適合宣言。
- FCC ID:認証機器の識別子(e-label可)。
「自社製品がCertificationかSDoCか」の判定が最初の難所。対象の切り分け・試験/認証の段取り・FCC IDの表示・通関は、当社の発送代行(SLC)が伴走します。認証で止まらず、ガジェットを米国市場へ送り出せます。

