
通関ルール
米国の原産国表示ルール──『Made in Japan』は英語・恒久表示が必須、未対応はマーキング関税
見落としがちだが、止められる原因の定番だ。米国は外国産のほぼすべての製品に、英語での原産国表示を求める(19 CFR 134)。「Made in Japan」を、見やすく・消えないように表示しなければならない。未対応は追加のマーキング関税や差止に。2025年は取締りも強化。正しい表示の作り方をまとめた。
TOPIC
英語で必須
原産国を見やすく恒久表示
要対応TOPIC
約10%
未表示のマーキング関税(目安)
TOPIC
実質的変更地
原産地の判定基準
TOPIC
2025 強化
取締りが強化傾向
注意ルールの基本(19 CFR 134)
原則、外国産のすべての製品(または容器)に、最終購入者が分かるよう、英語で原産国を、見やすく・読みやすく・消えない方法で恒久的に表示しなければなりません。日本語のみ、剥がれるシール、見えない位置——これらはNGになりがちです。
よくある誤り → 正しい表示
つまずきやすいポイントを、誤→正で整理します。
表示方法
以前
剥がれるシール
→
今
刻印・タグ・容器に恒久表示
言語
以前
日本語のみ
→
今
英語(Made in Japan)
原産地
以前
中国部材を軽加工し『日本製』
→
今
実質的変更を満たして初めて日本製
正しく表示するには:手順
次の順で整えます。
- 原産地を判定:最後に実質的変更があった国(=原産国)を確定
- 英語で表示:「Made in Japan」等を英語で
- 恒久・明瞭・適切な位置:剥がれず、最終購入者が見える場所に
- 容器表示の可否:物理的に困難な品は容器表示が認められる場合も
- 記録:原産地の根拠(加工・調達)を保持
原産地の整理・表示・米国向け発送はSLC(発送代行)で対応できます。
19 CFR 134:米国の原産国表示(マーキング)の規則。
実質的変更:加工で品目の本質が変わると原産地が変わる判定基準。
マーキング関税:原産国表示が不適切な場合の追加関税(原則10%)。
最終購入者:表示が伝わるべき相手=米国の最終購入者。
💡 実務のワンポイント
『Made in Japan』を名乗れるかは“実質的変更”で決まります。中国などの部材を日本で軽く組んだだけでは原産地は変わらず、日本製表示は不正確に(Section 301の原産地判定とも連動)。シール貼りは剥がれると違反——刻印・織りネーム・容器印刷など恒久的な方法を選びましょう。
よくある質問
シールでもいい?
剥がれやすいシールは不可になりがちです。刻印・タグ・容器印刷など恒久的な方法が安全です。
日本語表記ではダメ?
英語が必須です。『Made in Japan』のように英語で表示します。
未対応だとどうなる?
追加のマーキング関税(原則10%)や差止・是正の対象になりえます。
一次情報は?
19 CFR Part 134(CBPの原産国表示規則)。
📘 用語ミニ解説
- 19 CFR 134:原産国表示の規則。
- 実質的変更:原産地が変わる判定基準。
- マーキング関税:表示不備時の追加関税(原則10%)。
🤝 むずかしく見えても、ここは任せられます
原産地の判定と恒久表示の設計が要点ですが、ここは型で対応できます。実質的変更の整理・英語表示・表示方法の選定・米国向け発送は、当社の発送代行(SLC)が代行。表示不備で止められず、安心して通せます。
出典・参考
表示要件・マーキング関税は概況。最新・正確な規定はCBP/19 CFR 134をご確認ください。

