
米国CBPの照会(CF-28/CF-29)が増加──関税引き上げで事後審査が活発化、30日対応が鍵
関税が上がると、CBPの「事後チェック」も厳しくなる。通関後にCBPが送るCF-28(情報要求)・CF-29(措置通知)が、関税引き上げを背景に活発化している。FY2025の追徴回収は約1.93億ドル(≒約308億円)と前年の約1.6倍。論点は原産地・申告価格・分類。CF-28は書面の日付から30日が対応の鍵だ。備え方をまとめた。
CF-28/CF-29とは
CF-28(情報要求)は、通関後にCBPが特定の輸入について追加資料を求める書面。論点は申告価格・HTS分類・原産国などです。CF-29(措置通知)は、CBPの決定・措置の通知で、関税率の引き上げや再分類が行われます。放置すると追徴(Section 232/301、場合によりAD/CVD)や監査・ペナルティに発展します。
なぜ今増えている? 事後審査が活発化
関税の引き上げで、CBPは事後の取り立てを強めています。監査での回収はFY2025に約1.93億ドル(≒約308億円)と、FY2024の約1.18億ドル(≒約188億円)から大きく増加。さらに法改正で約41億ドル(≒約6,560億円)の予算・最大5,000人の増員が見込まれ、AIを使った狙い撃ちも進む見通しです。実務家は誤分類・評価額(ロイヤルティ等)が指摘の中心と見ています。(1ドル≒160円換算)
関税引き上げで、申告価格・原産地の事後審査が活発化しています。
照会(CF-28)が来たら:対応手順
カギは「期限」と「論点に合った証拠」です。
- 論点を特定:価格・分類・原産地のどれを問われているか
- 書類を揃える:インボイス・HTSの根拠・原産地証明・評価額の根拠
- 期限を死守:書面の日付から30日(受領日でない)
- 窓口を一本化:ブローカー宛のCBP文書を即転送させる
- 誤りは自主開示:本当の誤りがあればprior disclosureでペナルティ回避
書類の整備・通関対応・US発送はSLC(発送代行)で対応できます。
期限は『受領日』ではなく書面に印字された日付から30日です。よくある事故が、ブローカーがCF-28を受け取ったまま放置して期限切れ——というもの。CBP文書は必ず即転送させる運用にしましょう。回答時は問われた論点だけに、根拠資料(HTSの根拠・原産地証明・価格の内訳)で簡潔に答えるのがコツ。もし本当の誤りが見つかったら、CBPの調査開始前に自主開示(prior disclosure)すればペナルティを避けられます(追徴と利息は支払う)。
よくある質問
- CF-28:通関後の情報要求(回答30日)。
- CF-29:CBPの措置通知。
- 自主開示:誤りを自ら申告しペナルティ回避。
照会自体は『きちんと答えれば終わる』手続きです。論点の特定・必要書類(インボイス/HTS根拠/原産地証明/評価額根拠)の整備・期限管理・通関対応まで、当社の発送代行(SLC)が代行。日頃から書類を揃えておけば、照会が来ても止められず・追徴を最小限に通せます。

