
海上輸送はISF(10+2)が必須──積込み24時間前までに申告、違反は1件最大5,000ドル
まとめて海上で送るなら、必ず知っておきたい申告がある。それがISF(Importer Security Filing、通称10+2)。海上輸送だけに課される事前申告で、本船積込みの24時間前までに出さなければならない。違反は1件あたり最大5,000ドル(≒約80万円)。デミニミス終了でまとめ海上輸送が増えるいま、外せない論点をまとめた。
ISF(10+2)とは
ISF(輸入セキュリティ申告)は、CBPが海上のコンテナ貨物に求める事前の電子申告です(19 CFR 149)。航空便・クーリエ・トラック・鉄道は対象外。提出期限は原産港での本船積込みの24時間前まで——出航でも米国到着でもなく「積込み前」が基準です。輸入者が10項目、船社が2項目を申告するため「10+2」と呼ばれます。
輸入者が出す10項目
次の10項目を正確に揃えます(不備・遅延が罰則対象)。
①売主 ②買主 ③輸入者番号(IOR) ④荷受人番号 ⑤製造者(供給者) ⑥荷渡し先(ship-to) ⑦原産国 ⑧HTS番号 ⑨コンテナ詰込み場所 ⑩混載業者(コンソリデーター)
※船社側の2項目は「本船積付け計画」「コンテナ状態メッセージ」です。
違反するとどうなる/誰が出すか
遅延・誤り・未提出は1件あたり最大5,000ドル(≒約80万円)の制裁金。初回などは1,000〜2,500ドルに軽減される場合もありますが、貨物の保留・検査で時間とコストもかかります。実務では通関業者・フォワーダーが申告しますが、正確性の責任は輸入者(IOR)に残る点に注意です。(1ドル≒160円換算)
まとめ輸入の時代に効く:実務の要点
デミニミス終了でまとめ海上輸送が増え、これまで航空・クーリエで免れていた人もISF対象になります。
- 海上はISF必須(航空・クーリエは不要)=急ぎは航空、量は海上で使い分け
- 積込み24時間前に間に合うよう、製造者情報・HTSを早めに用意
- データの正確さ:製造者住所・原産国・HTSの誤りが罰則の典型
- 窓口を一本化:フォワーダー任せでも責任は輸入者に残る
ISF申告・データ整備・海上通関はSLC(発送代行)で対応できます。
ISFの締切は『本船積込みの24時間前』です。起算は出航でも米国到着でもなく『原産港での積込み』——ここを勘違いして遅れるのが定番の事故。製造者の住所やHTSが揃わず締切に間に合わないケースが多いので、早めにデータを固めましょう。航空便・クーリエはISF不要なので、急ぎは航空、量はまとめて海上+ISF、と使い分けるのがコツ。申告はフォワーダー任せでも、責任は輸入者(IOR)に残ります。
よくある質問
- ISF(10+2):海上貨物の事前セキュリティ申告。
- IOR:輸入名義人(申告の責任主体)。
- HTS:輸入品の分類番号(ISFの申告項目)。
ISFは『正確に・期限内に出せば』止まらない手続きです。10項目のデータ整備・積込み24時間前の期限管理・フォワーダーとの連携・海上通関まで、当社の発送代行(SLC)が代行。まとめ海上輸送に切り替えても、罰則や貨物保留を避けて安心して送れます。

