
米国へ食品を売るならFSVPが壁──義務は『米国輸入者』、でも日本メーカーは書類提供とDUNSが必須
食品輸出でつまずく定番が、これだ。FSVP(外国供給者検証制度)は、米国の輸入者に課される「外国供給者が米国の安全基準を満たすか検証する」義務(FSMA)。義務は米国輸入者だが、輸入者が果たすには日本メーカーが食品安全書類を供給しないと成立しない。さらにDUNS番号の送信も必須だ。要点をまとめた。
FSVPとは・誰の義務か
FSVPはFSMA(食品安全強化法)に基づく規則(21 CFR Part 1 Subpart L)で、米国側の「FSVP輸入者」の義務です(日本の輸出メーカー自身の義務ではない)。FSVP輸入者は、輸入する食品ごとに、供給者が米国の食品安全基準を満たし、不純物・アレルゲン誤表示がないことを検証します。誰がFSVP輸入者かは、原則入関時の米国の所有者/荷受人。米国側に所有者がいないDTCでは、外国の所有者(=日本メーカー)が米国代理人を指定して初めて成立します。
何をするか(主な要件)
FSVP輸入者は、次を策定・維持・遵守します。
- ハザード分析(予見可能な危害の特定)
- 供給者の評価(実績・リスク)
- 検証活動:重篤危害(SAHCODHA)を供給者が管理する場合は原則年1回の現地監査、それ以外はサンプリング・記録レビュー
- 書面手順・3年ごとの再評価・記録2年保存
- DUNS(9桁)をACE入関で送信(2022/7/24以降「UNK」不可)
日本メーカーの実務:書類を出せるかが分かれ目
義務は輸入者でも、現実は日本メーカー次第です。
米国に食品を輸出するには:FSVP対応
輸入者と二人三脚で固めます。
- FSVP輸入者(または米国代理人)を確定
- DUNSを取得しACE入関で送信
- 供給書類を整備・提供:食品安全計画(HACCP)・ハザード分析・試験結果・各種認証
- 監査・記録要請に備える(FDAは遠隔・記録ベースで査察)
- 施設登録+事前通知(別個だが併せて必要)
書類整備・米国代理人・通関までFDA代行とSLC(発送代行)で伴走できます。
FSVPは『米国輸入者の義務』で、日本メーカー自身の義務ではありません——が、ここが誤解の元。輸入者がFSVPを果たすには、メーカーが食品安全計画(HACCP)・ハザード分析・試験結果・各種認証・(必要なら)現地監査の受入れを提供しなければ成立しません。書類を出せないメーカーは『輸入者にとって使いにくい供給者』となり、取引・通関が止まります。実務ではDUNS番号(9桁)をACE入関時に送信必須(2022/7/24以降「UNK」不可)。DTCで米国側に所有者がいない場合は、日本メーカーが米国代理人を指定して初めてFSVP輸入者が存在します。
よくある質問
- FSVP:外国供給者検証制度(FSMA)。
- DUNS:9桁の事業者識別子。
- FSMA:米国の食品安全強化法。
FSVPは『輸入者と書類で連携できれば』必ず通せる手続きです。FSVP輸入者・米国代理人の確定、DUNS取得、食品安全書類の整備・提供、施設登録/事前通知まで、当社のFDA代行と発送代行(SLC)が伴走して代行。供給者として“選ばれ続ける”体制を作り、止められず米国に送れます。

