米国の『一律10%上乗せ(Section 122)』は失効(2/24〜7/24の150日間)──後継は強制労働Section 301、日本はMFN込み合計12.5%へ
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米国の『一律10%上乗せ(Section 122)』は失効(2/24〜7/24の150日間)──後継は強制労働Section 301、日本はMFN込み合計12.5%へ

2026年7月8日(2026年8月24日 更新)(執筆:ワールドシフト編集部

アメリカの「全部に少しずつ上乗せ」関税は、150日で幕を閉じた。米政権は2026年2月20日、最高裁がそれまでのIEEPA関税(日本への相互関税を含む)を無効としたことを受け、その代替として、ほぼすべての輸入品に一律の上乗せ関税(Section 122)を導入した。適用率は一律10%(法定上限は15%だが、実際に適用されたのは10%)。米国際貿易裁判所(CIT)はこれを違法と判断(5/7)したが、連邦巡回控訴裁(Federal Circuit)が6/11に差止を停止し、CBPは徴収を続けた。そして措置は法律上の最長150日を使い切り、2026年7月24日(米国東部時間 午前0時1分)に失効した(議会は延長せず)。同日、後継として強制労働を理由とするSection 301関税が発効し、日本原産品は通常関税(MFN)と合計して12.5%になる方式へ切り替わっている(MFNが12.5%以上なら301はゼロ/→新制度の解説)。

2026/8/24 更新
Section 122は2026年7月24日(米国東部時間 午前0時1分)に法定失効しました(150日の満了・議会は延長せず)。同時に、後継として強制労働を理由とするSection 301関税が発効し、日本原産品は通常関税(MFN)と合計して12.5%になる方式です(MFNが12.5%以上なら301はゼロ。詳細は新制度の解説記事(article_202))。なお、すでに払った10%は自動では戻りません。違法確定時に還付を受けるには、貨物が清算(liquidation)された日から180日以内にCBPへ異議申立(protest)を出しておく必要があります(“念のため出しておく”のが定石/19 U.S.C. §1514)。

Section 122とは?何が起きた?

Section 122は、米国の国際収支問題に対処するため、大統領が最長150日・上限15%の一律上乗せ関税を課せる仕組みです。2026年2月20日、最高裁がそれまでの相互関税(IEEPAが根拠。日本への上乗せもこれ)を無効としたため、政権はその代替として導入しました。率は15%は法定上限(cap)で、布告本文(「10 percent ad valorem」)もCIT判決文も適用率は10%としており、適用は一律10%2月24日からほぼ全ての輸入品に上乗せされました。

米国際貿易裁判所(CIT)5/7にこの122関税を違法と判断しましたが、連邦巡回控訴裁(Federal Circuit)が6/11にその差止を停止(stay)し、CBPは徴収を継続。そして150日を超える延長ができるのは議会だけでしたが延長はされず、2026年7月24日(米国東部時間 午前0時1分)に法定失効しました。同日、後継として強制労働を理由とするSection 301関税が発効しています(→article_202)。違法かどうかを争う控訴審はFederal Circuitに係属中で、失効後も還付を巡る争点は残っています。

2026/2/24
Section 122の一律上乗せ開始(一律10%)
2026/5/7
CITが違法と判断
2026/6/11
Federal Circuitが差止を停止→10%の徴収継続
2026/7/24
法定150日の満了で失効(議会は延長せず)。同日、後継の強制労働Section 301が発効

日本の輸出者はどう動く?──122後の整理

ポイントは2つ。「いま通関する貨物に122は乗らない」ことと、「期間中に払った10%の還付権を守る」ことです。

  1. いまの価格:7/24以降に通関する貨物に122の10%は乗りません。代わりに強制労働Section 301が乗り、日本原産品は通常関税(MFN)と合計して12.5%になる方式です(MFNが12.5%以上なら301はゼロ。Section 232対象品・免除品目は対象外。詳細→article_202
  2. 期間中(2/24〜7/24)に払った10%は180日以内の異議申立(protest)で還付権を保全:すでに納めた分は自動では戻りません。貨物が清算(liquidation)された日から180日以内にCBPへ異議申立(protest)を出しておかないと、将来違法確定しても還付を受けられません(19 U.S.C. §1514)。“念のため出しておく”のが定石です(対象entryの特定・手続きは通関士・専門家と)
  3. 訴訟ウォッチ:違法かどうかの控訴審はFederal Circuitに係属中。結論次第で還付の枠組みが動くため、継続ウォッチ

還付権の期限管理や、現行制度を前提にした価格設計・通関はSLC(発送代行)で一緒に管理できます。

〜7/23に通関した貨物
以前
一律10%が上乗せされた(Section 122)
protestで還付権を保全(清算から180日以内)
7/24以降に通関する貨物
122は乗らない。強制労働Section 301(日本はMFN込み合計12.5%)
Section 122:国際収支対策で課す一律の上乗せ関税。最長150日・上限15%(実際の適用率は一律10%)。2026/7/24に法定失効。
CIT:米国際貿易裁判所。関税の適法性を争う裁判所。
失効(sunset):法定期間の満了で措置が自動的に終わること。Section 122は150日の満了で失効した。
異議申立(protest):確定した税額へCBPへ再考を求める手続き(19 U.S.C. §1514)。清算から180日以内。還付権の保全に使う。
💡 実務のワンポイント

Section 122の一律10%は2026年2月24日から7月24日までの150日間課され、法定期限の満了で失効しました(議会は延長せず)。いま米国へ出す貨物に122は乗りません。代わりに7/24からは強制労働を理由とするSection 301が発効し、日本原産品は通常関税(MFN)と合計して12.5%になる方式です(MFNが12.5%以上なら301はゼロ/→article_202)。期間中に払った10%の還付は自動ではなく、清算から180日以内の異議申立(protest)で権利を保全しておくのが定石です。

よくある質問

Section 122はもう終わった?
はい。法定150日の満了により2026年7月24日(米国東部時間 午前0時1分)に失効しました。議会による延長はありませんでした。7/24以降に通関する貨物に122の10%は乗りません。
では、いまは追加関税なし?
いいえ。同じ7/24に、後継として強制労働を理由とするSection 301関税が発効しています。日本原産品は通常関税(MFN)と合計して12.5%になる方式(MFNが12.5%以上なら301はゼロ)で、Section 232対象品や免除品目は対象外です。詳細は新制度の解説記事(article_202)をご覧ください。
期間中の率は10%?15%?
適用率は一律10%でした。15%はSection 122の法定上限(cap)で、実際の適用率ではありません(布告本文は『10 percent ad valorem』、5月のCIT判決文も『the 10% surcharge』)。なお自動車・鉄鋼など別枠のSection 232関税は122とは別制度で、現在も品目別に続いています。
CITが違法と言ったのに、なぜ徴収が続いた?
CITは5/7に違法としましたが、Federal Circuitが6/11にその差止を停止(stay)したため、失効日(7/24)までCBPは徴収を継続しました。違法かどうかを争う控訴審はFederal Circuitに係属中で、最終的に違法が確定すれば還付の議論になり得ます。
失効した今、払った10%は自動で戻る?
いいえ、自動では戻りません。将来この関税が違法確定した場合に還付を受けるには、貨物が清算(liquidation)された日から180日以内にCBPへ異議申立(protest)を出しておく必要があります(19 U.S.C. §1514)。“念のため出しておく”のが定石です。対象entryの特定と手続きは通関士・弁護士にご相談ください。
一次情報は?
米大統領布告(2026/2/20)、CIT判断(5/7)、Federal Circuitの差止停止(6/11)、失効を整理した各法律事務所の解説、および後継Section 301の連邦官報告示(文書番号2026-15181・2026/7/28掲載)です。最新はCBP公式をご確認ください。
📘 用語ミニ解説
  • 一律上乗せ関税:品目を問わずほぼ全輸入に同率で乗る追加関税。Section 122は2/24〜7/24の150日間適用された。
  • 150日ルール:Section 122は大統領単独では最長150日までという制限。この満了で7/24に失効した。
  • 通関日基準:上乗せの有無は『いつ通関したか』で決まる。7/24以降の通関に122は乗らない。
🤝 むずかしく見えても、ここは任せられます

Section 122の期間中(2/24〜7/24)に払った10%は、控訴審(Federal Circuit)で違法が確定すれば還付の議論になり得ます。そのための異議申立(protest)の期限管理と、現行制度(強制労働Section 301・日本は合計12.5%)を前提にした価格設計・通関は、当社の発送代行(SLC)が一緒に管理します。制度が切り替わっても、止めず・取りこぼさず対応できます。

Section 122の適用率は一律10%(布告本文「10 percent ad valorem」・5月CIT判決文ベース)で、15%は法定上限(cap)。2026年2月24日に開始し、法定150日の満了により2026年7月24日(米国東部時間 午前0時1分)に失効した(議会は延長せず。Nakachi Eckhardt & Jacobson 2026/7/4の整理・2026/8/24取得)。同日、後継として強制労働Section 301の最終措置が発効(連邦官報 文書番号2026-15181・2026/7/28掲載・2026/8/24取得)。違法性を巡る控訴審はFederal Circuit係属中。払った10%は自動では戻らず、還付権の保全には清算から180日以内の異議申立(protest)が必要(19 U.S.C. §1514)。本稿は2026年8月24日更新時点の整理で法的助言ではありません。対象entryの特定・手続きは通関士・弁護士に、最新はCBP公式(CSMS)をご確認ください。【2026-08-24 更新】本記事は当初『7/24に失効する見込み』としていましたが、実際に失効したことを受け、時制と後継制度(強制労働Section 301・日本はMFN込み合計12.5%)を全面更新しました。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。金額のうち当社試算と明記した箇所は概算で、個別の通関・税務判断を保証するものではありません。正確な税率・分類は各製品のHTSコードと最新の公式情報をご確認ください。