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FDAが食品トレーサビリティ(FSMA 204)の公開会合を6/15開催──『ロット単位の追跡』が新たな論点に

2026年6月17日 | 出典:FDA(FSMA 204 食品トレーサビリティ規則/公開会合 2026/6/15)+当社(WorldShift)整理(FDA規制)

アメリカの「食品の追跡」ルールづくりが、次の論点に入った。FDAは2026年6月15日、食品トレーサビリティ規則(FSMA 204)公開会合を開き、継続実装と「ロット単位の追跡(lot-level tracking)」を巡る課題について意見を募った。この規則は対象食品リスト(FTL)の品目に追加の記録保持を義務付けるもので、順守期限は2028年7月。米国へ生鮮・加工食品を出す日本企業に関わってくる。

TOPIC
2026/6/15
FDAがFSMA 204の公開会合を開催
会合
TOPIC
ロット追跡
lot-levelの追跡が新たな論点
TOPIC
2028/7
対象食品(FTL)の記録義務 順守期限
TOPIC
FTL対象品
生鮮野菜・果物・魚介・一部チーズ等

FSMA 204とは?何が話し合われた?

FSMA 204は、食中毒などが起きたときに「どの食品が・どこから来て・どこへ行ったか」を素早くたどれるようにするための記録保持ルールです。対象は対象食品リスト(FTL:Food Traceability List)に載った品目(葉物野菜・特定の果物・魚介・一部のチーズ・木の実バター等)で、順守期限は2028年7月に延長されています。

今回の2026年6月15日の公開会合では、継続実装にあたっての残る課題、特に「ロット単位の追跡」——追跡用ロットコード(Traceability Lot Code)をどの工程で付け、どこまで引き継ぐか——が論点として取り上げられました。

規則
FSMA 204=対象食品(FTL)に追加の記録義務
2026/6/15
公開会合:ロット単位の追跡を論点に意見募集
2028/7
対象食品の記録義務 順守期限

日本の食品輸出者がやること

カギは「追跡用ロットコード」と記録を、米国側に渡せる形にしておくことです。

  1. 対象判定:自社の品目がFTL(対象食品リスト)に入るかを確認。入らなければ義務の対象外
  2. ロットコード採番:出荷段階で製品にTraceability Lot Codeを付け、品目・数量・日付・取引先と紐づける
  3. 電子で渡す:紙台帳でなく、米国の取引先が24時間以内にFDAへ提出できる電子データで連携

対象判定・ロットコード設計・記録の渡し方は当社のFDAサポートで対応できます。

FTL:対象食品リスト。FSMA 204の記録義務がかかる品目の一覧。
Traceability Lot Code:追跡用ロットコード。製品ロットを一意に識別する符号。
KDE/CTE:重要追跡イベントと記録すべきデータ要素。追跡の単位。
💡 実務のワンポイント

FSMA 204で効くのは“追跡用ロットコード(Traceability Lot Code)”を、いつ・誰が付け、どの工程まで引き継ぐか。日本側の出荷段階で製品にロットコードを採番し、出荷データ(品目・数量・日付・取引先)と紐づけて電子で渡せる形にしておくと、米国側の記録義務(24時間以内の提出)にそのまま乗せられます。紙台帳のままだと米国の取引先に嫌がられます。

よくある質問

うちの食品も対象?
FDAの対象食品リスト(FTL)に載る品目(葉物野菜・特定の果物・魚介・一部チーズ・木の実バター等)が対象です。載らなければ追加の記録義務の対象外です。
いつまでに対応?
対象食品の記録義務の順守期限は2028年7月です。猶予はありますが、ロットコードと記録の渡し方は早めに整えておくのが安全です。
日本側は何を渡せばいい?
追跡用ロットコードと、品目・数量・日付・取引先を紐づけた記録を、米国の取引先が24時間以内にFDAへ出せる電子データで渡せる形にします。
一次情報は?
FDAの『FSMA 204 食品トレーサビリティ規則』のページと、2026年6月の公開会合の告知です。最新はFDA公式をご確認ください。
📘 用語ミニ解説
  • FSMA 204:対象食品に追加の追跡記録を義務付ける米国規則。順守期限2028年7月。
  • ロット単位の追跡:ロットコード単位で食品の流れをたどる方式。今回の論点。
  • 24時間以内の提出:FDA要請時に記録を24時間以内に提出できる体制が要点。
🤝 むずかしく見えても、ここは任せられます

2028年7月まで猶予があり、いま全部を完璧にする必要はありません。「自社の品目が対象リスト(FTL)に入るか」「ロットコードと記録をどう渡すか」の切り分けは当社のFDAサポートで対応できます。対象でなければ不要、対象でも記録の渡し方を整えれば、米国の取引先から外されずに供給を続けられます。

論点・対象・期限は2026年6月時点の概況。最新はFDA公式をご確認ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的とした見本です。金額はわかりやすさ優先のざっくり試算で、個別の通関・税務判断を保証しません。正確な税率・分類は各製品のHTSコードと最新の公式情報をご確認ください。