
米国CPSC、乳幼児用『ネックフロート(首用浮き輪)』に連邦初の安全基準──6/15施行、試験・認証は8/16まで猶予
赤ちゃん用の水遊び用品を米国へ送る人は要チェックだ。米国の消費者製品安全委員会(CPSC)は2026年6月15日、乳幼児用『ネックフロート(首にはめる浮き輪)』に連邦として初めての強制安全基準を施行した。おぼれ事故を防ぐため、玩具の標準(ASTM F963)に上乗せの性能・表示要件を課す内容で、児童製品証明書(CPC)と第三者試験も必要になる。認定ラボ不足を受け、試験・認証の期限は8月16日まで60日延長された。
何が義務になった?
対象は4歳以下向けのネックフロート(首にはめて水に浮かせる用品)。2025年12月15日に最終規則が出て、2026年6月15日に施行されました(16 CFR 1250.5)。
ポイントは、これまでの玩具の標準(ASTM F963)に“上乗せ”される点。浮力の確保(想定耐荷重の一定割合以上)や、水没後の浮力低下の上限など、おぼれ事故を防ぐための性能・表示要件が加わりました。児童製品なので児童製品証明書(CPC)と第三者試験も必要です。
延長は『完成品サンプルをCPSCに提出した事業者』が対象。認定ラボ不足が理由。
日本の輸出者・Amazon出品者がやること
ネックフロートはAmazon等で売れ筋の輸入カテゴリ。未適合品はリコールや“使用中止”警告の対象になりえます(実際にOtteroo製の警告が更新されました)。順番はこうです。
- 対象判定:自社品が4歳以下向けネックフロートに当たるかを確認
- 試験:CPSC認定ラボで新基準+ASTM F963の第三者試験を受ける
- CPC作成:試験結果に基づき児童製品証明書(CPC)を用意
- 表示:警告表示・ラベルを新要件に合わせる
- 通関:ACEでの手続き(CPSC証明のeFiling)を整える
試験手配〜通関は当社の発送代行(SLC)が代行できます。
ネックフロートは“水遊び用品”でも、米国では4歳以下向け=『児童製品』。ASTM F963(玩具)に加え今回の基準を満たし、児童製品証明書(CPC)と第三者試験が必須になります。Amazon等で売るなら、出品前にCPSC認定ラボでの試験成績を押さえること。逆に“大人向け浮き輪”として売る製品は、対象年齢・用途を大人向けと明記しておけば過剰な児童製品扱いを避けられます。
よくある質問
- ネックフロート:乳幼児の首にはめて水に浮かせる用品。おぼれ・首への負担が問題視されてきた。
- 16 CFR 1250.5:今回新設された連邦の強制安全基準の条項。
- 第三者試験:CPSC認定ラボでの試験。児童製品の適合証明に必須。
やること自体はシンプル──基準適合の試験・CPC(証明書)・通関時の手続きだけ。CPSC認定ラボでの試験手配からACEでの電子申告まで、当社の発送代行(SLC)が代行します。8/16の試験・認証期限に間に合わせれば、止められず通せます。

