カリフォルニア州、食品の日付表示を統一 26年7月1日施行
消費者向けの「Sell by」は原則禁止。品質日と安全日の決まった言い回しに

米カリフォルニア州の食品日付表示法(AB660)が、2026年7月1日に施行される。州内で売る包装食品は、消費者向けのパッケージに「Sell by(販売期限)」を書けなくなる。日付の言い回しは、品質の目安なら「BEST if Used by」、安全の期限なら「USE by」にそろえる。日本から食品を売る事業者は、英語ラベルの日付表示(賞味期限などの表示)を見直す必要がある。
米国の食品の日付表示は、これまで言い回しが入り乱れていた。「Sell by」「Best by」「Use by」「Expires on」などだ。消費者が、まだ食べられる食品を捨てる原因になっていた。食品ロスの一因とされる。
AB660は、これを品質日と安全日の2種類の言い回しにまとめる州法だ。米国の環境団体NRDCは、包装食品の「Sell by」表示を禁じた最初の州だとしている。
日付の言い回しを2種類にそろえる
AB660が定める言い回しは次の2種類だ。
- 品質日。「BEST if Used by」か「BEST if Used or Frozen by」と書く。この日までがおいしく食べられる目安で、過ぎても食べられる。
- 安全日。「USE by」か「USE by or Freeze by」と書く。この日までに使うという、安全の期限だ。
| 区分 | これまで | AB660の施行後 |
|---|---|---|
| 品質の目安(過ぎても食べられる) | Best by や Best before などの言い回しが混在していた。 | カリフォルニア州では、2026年7月1日から、BEST if Used by にそろえる。 |
| 安全の期限(この日までに使う) | Use by や Expires on などの言い回しが使われていた。 | カリフォルニア州では、2026年7月1日から、USE by にそろえる。 |
| 販売期限(店向け) | Sell by が消費者向けのパッケージにも書かれていた。 | カリフォルニア州では、2026年7月1日から、消費者向けの Sell by は原則禁止となり、在庫管理用のコード表記は例外として認められる。 |
対象はカリフォルニア州で売る包装食品
対象は、カリフォルニア州内で売られる包装食品だ。原産国は関係しない。日本で作った食品でも、州内で売れば対象に入る。
「Sell by」は、消費者向けのパッケージでは原則として使えない。在庫管理のためのコード表記は、例外として認められる。
乳児用ミルク、卵、ビールなどの麦芽飲料、ワイン、蒸留酒、貝類は、別のルールがある範囲で対象外となる。
違反すると、1件あたり最大1,000ドルの軽罪の対象になり得る。円では約16万円で、1ドル=160円で換算した。
FDAの手続きは州法とは別にかかる
AB660はカリフォルニア州の法律で、連邦の食品医薬品局(FDA)の規則ではない。米国へ食品を送るときのFDAの手続きは、これまでどおりかかる。主な手続きは次のとおりだ。
- FDA食品施設登録。食品を製造・加工する施設を登録する。登録は2年ごとに更新する。
- 事前通知(Prior Notice)。食品が米国に着く前に、FDAへ知らせる。
- 英語の表示。原材料、正味量、アレルゲン、栄養成分、製造者を英語で示す。
カリフォルニア州で売る食品は、この英語表示の日付の言い回しを、AB660に合わせる。消費者向けの「Sell by」は外す。
ニュース米国へ食品を売る第一歩『FDA施設登録』──海外施設は米国代理人、登録は2年ごとの更新(偶数年10〜12月)が必須
ニュース食品輸出はFDA『事前通知』が必須──少額の食品サンプルも対象、デミニミス停止で正規通関に直すのは英語ラベルの日付の言い回し
日本から米国へ食品を売る事業者にとって、AB660で直す中心は英語ラベルの日付の言い回しだ。品質の目安なら「BEST if Used by」、安全の期限なら「USE by」を使い、消費者向けの「Sell by」を外す。当社の見方では、新しい試験や承認を求める改定ではない。
見直しは次の順で進めると迷いにくい。まず、自社の食品の日付が品質の目安か、安全の期限かを決める。次に、今のラベルの言い回しが、決まった言い回しのどれかに当たるかを確かめる。最後に、乳児用ミルクや酒類など、対象外の品目に当たるかを確かめる。対象外かどうかは別のルールがある範囲によるため、条文で確かめたい。
Amazonの FBA などで、米国内の在庫から全米へ出荷する場合もある。どの商品がカリフォルニア州へ届くかを分けて管理するのは難しい。当社は、州内で売る可能性がある食品は、ラベルをまとめてAB660に合わせておくのが現実的だとみている。
なお、AB660は州法で、FDAの施設登録や事前通知、英語表示の決まりはそのまま残る。日付の言い回しを直しても、FDAの手続きが不要になるわけではない。
(ワールドシフト編集部)
キーワード解説
- AB660:カリフォルニア州の食品日付表示法。2026年7月1日に施行される。品質日と安全日の言い回しをそろえ、消費者向けの「Sell by」を原則禁止にする。
- Sell by(販売期限):店向けの販売期限の表記。AB660で、消費者向けのパッケージでは原則として使えなくなる。在庫管理用のコード表記は例外。
- BEST if Used by:品質の目安を示す言い回し。この日までがおいしく食べられる目安で、過ぎても食べられる。
- USE by:安全の期限を示す言い回し。この日までに使う。
- FDA食品施設登録:米国へ食品を送る製造・加工施設に求められる、FDAへの登録。2年ごとに更新する。
Q&A:よくある質問
- カリフォルニア州のAB660は、日本で作った食品にもかかりますか?
- はい。原産国は関係なく、カリフォルニア州内で売られる包装食品が対象です。英語ラベルの日付表記を「BEST if Used by」か「USE by」の言い回しに合わせます。
- AB660の施行後、「Sell by」は完全に書けなくなりますか?
- 消費者向けのパッケージでは原則禁止です。在庫管理用のコード表記は、例外として認められます。
- AB660の対象外になる食品はありますか?
- 乳児用ミルク、卵、ビールなどの麦芽飲料、ワイン、蒸留酒、貝類などは、別のルールがある範囲で対象外です。
- AB660に違反すると、どうなりますか?
- 1件あたり最大1,000ドル(約16万円、1ドル=160円で換算)の軽罪の対象になり得ます。
- AB660に合わせれば、FDAの手続きは要らなくなりますか?
- いいえ。AB660はカリフォルニア州の法律で、FDAの食品施設登録(2年ごとの更新)や事前通知、英語表示の決まりは別にかかります。
- AB660の一次情報はどこですか?
- カリフォルニア州議会のAB 660の条文と、法律事務所の解説です。最新の内容は州の公式情報でご確認ください。


